いざ単身赴任するとなるとバタバタしていてすぐには思いつかなかったけど、落ち着いた頃に「そう言えば単身赴任って住民票は移さないでいいんだっけ?」って疑問が浮かびました。
結論から言うと、単身赴任の住民票の異動については「どっちでもいい」が答えになります・・が、どちらにするかによっていい部分悪い部分があるのです。
住民票を移すかどうかにはさまざまな要素が絡み合うので、知った上で総合的に判断しないといけないと思います。今回は判断する上で知っておきたいことについてまとめておきたいと思います。
ぜひ判断の際にお役立て下さい。
単身赴任で住民票を移さないでも法律的に大丈夫?
我が家もどうするか悩んだ際、さまざまな専門家のサイトなどを調べさせてもらった結果、
「基本的には住所を移した場合は住民票も移すことが義務になっているものの、正当な理由がある場合は移さなくても良い」ことがわかりました。
専門家では無いので知識はないものの、その根拠を探したく自分でも法律を見てみたら、難しかったんですけど下記の文脈を発見。
住民基本台帳法より(転入届)第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(転居届)第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
(世帯変更届)
第二十五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
上記に書かれていることは、住所変わったら14日以内に届出しないとダメだよって部分ですね。法律では「基本的に」住民票は異動しなさい、と書いてあるのです。
でさっきの・・
「基本的には住所を移した場合は住民票も移すことが義務になっているものの、正当な理由がある場合は移さなくても良い」
この文章の「正当な理由あったら除く」と言う部分はどこに書いてるのかを血眼になって探したところ・・
第五十二条第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
一部抜粋:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081
こちらの文章を見つけました。
正当な理由とは何かまでは法律上書いてあるか見つけられなかったのですが、いろいろなサイトに単身赴任の場合で、元の住所に戻るかもしれない場合と拠点自体は移さない場合がそれに当たると書かれてありました。
いくつか専門家監修のサイトに書かれていたことで納得。
これで単身赴任の場合は法律上住民票を移さないでも大丈夫!と言えるわけなのですが、やっぱり住民税とかどうなの?という疑問や普段の生活への支障が気になりますよね。
心配な住民税は?
単身赴任で、住民票を移さない場合でも、住民税を両方で払うケースがあります。
正確に言うと住民税は1月1日時点で住民票を置いてた市町村で課税されるので、両方払わなくてはいけない!と言うことにはなりませんが、単身赴任先の市町村で「家屋敷課税」という税金ががかかる場合があるのです。
こちら、和歌山県橋本市のHPより抜粋したものです↓
出典:https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/somubu/zeimu/jyuumin/kojin/ieyashiki.html
いつでも自由に居住できる状態にある建物(賃貸も含む)→単身赴任のこと?ですよね・・!
家屋敷課税は、住民税の一部を支払うことになると東京都主税局のHPにも書かれていました。
出典:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
当該区市町村に住所がない=住民票がないと言うこと。それでも「均等割はかかる」と書いてあります。
住民税は所得に応じてかかる部分と、定額の部分があって、収入に関係ない一律料金の部分だけは払ってね、ということです。
- 元の家の住所→住民税の全て
- 単身赴任先の住所→均等割部分のみ(家屋敷課税)
基本的には自分で申告すべきなのでしょうが、これ、知ってる人の方が少ないのでは?と思ってしまいます。実際私もしりませんでしたし、単身赴任経験者のママ友に聞いてみても知りませんでした。
住民税は年末調整の所得が基準となるので、年末調整の書類に記載した住所から払う必要が出てきたりするみたいです。
児童手当など行政のサービスやローン控除は?
住民票を移さない場合は、特にどちらもそのまま今までと引き続き変わらず受けることができます。
ただし、住民票を移した場合はさまざまな手続きが必要。児童手当や医療費や保育所の補助は市町村からなので、申請を行わなければなりません。
住宅ローン控除は家族全員引っ越した場合は受けられないことになるけど、戻るの残りの期間は受けられるとのことです。
単身赴任で住民票を移さない場合のデメリット
頻度は高くないかもしれないけど、住民票を移さない事によるデメリットを定期的に感じるかもしれません・・
各種手続きや公的書類
書類発行
転職とかの場合は初めに行政が発行した書類が必要だったりします。役所に行くことになるので、家族に頼まないといけないことになります(その方が本人は楽?)
公共サービス
市の施設を利用する際に市民の方が安かったりしますが、単身赴任先では受けられません。図書館もつかえないかも(勤務地のある図書館だったら使えることも)。
運転免許証
基本は住民票がある住所を管轄している施設で更新しなければなりません。
ただし、これに関しては条件によっては他の都道府県で更新できる場合も・・!
こちらは大阪府警のHPです↓
出典:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/5/3719.html
- ゴールド免許であること
- 誕生日の1ヶ月前から誕生日までの1ヶ月間の間に更新すること
- 免許証を紛失などして再交付の必要がないこと
- 免許に体の障がいによる条件がないこと(眼鏡等と補聴器の使用又は特定後写鏡は除く)
色々条件がありますが、便利な制度でもありますよね。あなたは他の都道府県にて更新ができるでしょうか?!うちの夫は無理です・・w
選挙
住民票がある住所にて投票(もし住民票を異動させた場合は、3ヶ月を経過した後に異動後の市区町村で選挙権が付与される)
パスポート
住民票のある自治体での申請する
メリットは・・
単身赴任で住民票を移さないことのメリットは面倒な役所関係の手続きをしなくても良いと言うことに尽きるのではないでしょうか?
ほとんどが今までのままスムーズということですね!
住民票を移すかどうかの判断は・・我が家の場合
やはり単身赴任は単身赴任。拠点は元の住所にあると思いますし、はっきりいつまで単身赴任するかはわからないとは言え「元の住所に戻る」ことが前提です。
住民票をどうするかでいいところと悪いところがあると思いますが、我が家の場合は単身赴任をしている夫自身も赴任先の家を「仮住まい」という認識でいるので、少しばかり上記に挙げたようなデメリットがあっても住民票を移さないことを選びました。
毎週末はさすがに無理ですが、時間があれば月に一度くらいは戻ってくる予定にしていますし、夫一人の住民票を異動する・・というのもちょっと違和感も正直私自身にあったりします。
役所などの用事をいいつけられることは覚悟してます(笑)
まとめ
いろんな意見を聞いたり見たりしていても、多くの人が単身赴任では住民票を移さないと決めるケースが多くあるように肌感覚ではありますが感じました。
でも、みんな住民票はどうしたらいいかな?と悩んでいます。それは、法律的にどうなのか、とデメリットとかをはっきり分かっていないからなんだと思います。
単身赴任が決まって、実際に始まり、その時悩んだことをこの記事にまとめてあるので参考にしていただけると嬉しいです。
デメリットも分かった上で家族みんなで判断すると言うことが一番大切なんじゃないか、と思います。
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